市民などの請求に基づいて、組合の機関が保有する公文書を公開する制度です。公開請求を受けた組合の機関(以下、「実施機関」といいます。)は、一定の期間内に請求された公文書を公開するか否か決定すること、条例上非公開とされている場合を除き、原則として公開することが義務付けられています。
1 公開請求できる人
どなたでも公開請求をすることができます。
2 実施機関
組合長、公平委員会、監査委員、公営企業管理者及び議会です。
3 公開請求の対象となる行政文書
組合の職員が職務のため作成したり、取得した文書、図画、写真、フィルム又は電磁的記録(例:磁気ディスクや磁気テープなどに記録されたデータなど)です。
4 公開請求の方法
「情報公開請求書」に必要事項を記入して、宗像地区事務組合総務課(多礼浄水場3階)に提出してください。電話や電子メール・口頭による公開請求はできません。
5 公開・非公開の決定
公開請求についての決定は、原則、請求があった日の翌日から起算して14日以内に行い、請求者に文書で通知します。なお、請求文書が大量であるなどの特別な理由により14日以内に決定できないときは、決定期限を延長することがあります。
※ 公開できないことがある情報
公文書は原則公開となっていますが、公文書に以下のような情報(非公開情報)が含まれている場合は、その公文書の全部又は一部を非公開とします。
・法令などで公開することができないとされているもの
・特定の個人がわかるもの
・法人の正当な利益を害するおそれがあるもの
・人の生命や財産の保護などに支障が生じるおそれがあるもの
・行政運営、事務事業の公正、適切な執行、意志形成などに支障が生じるおそれがあるもの など
6 公開の実施
閲覧又は写しの交付を行う日時や場所については、公開決定の通知と一緒にお知らせします。閲覧については無料ですが、写しの交付や送付を希望される場合には、郵送料やコピー代などの実費相当額の費用負担があります。
7 公開・非公開の決定に不服がある場合
部分公開や非公開の決定に不服があるときは、実施機関に対して行政不服審査法に基づく審査請求(通知を受けてから3ケ月以内)をすることができます。
審査請求を受けた実施機関は、学識経験者などで構成する「宗像地区事務組合情報公開・個人情報保護審査会」に審査を求め、その審査結果を尊重し、再度決定をします。
※ 情報公開制度利用者へのお願い
公開によって得た情報は、適正に利用し、第三者の権利を侵害しないようにしてください。
このページに関するお問い合わせ先
総務課 総務係
電話:0940-62-0031