個人情報保護制度は、個人情報を適正に取り扱うためのルールを定めるとともに、組合が保有する個人情報の開示、訂正及び利用停止を請求する権利を保障することによって、個人の権利利益の保護と組合行政の適正な運営を目指す制度です。
個人情報とは
生存する個人に関する情報であって、氏名、住所、生年月日、職業、収入、財産などのように特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものも含みます。)をいいます。ただし、法人などの役員に関する情報や事業を営む個人の当該事業に関する情報は除きます。
個人情報は、条例に規定する「収集の制限」、「利用及び提供の制限」、「電子計算組織の結合による提供の制限」及び「適正管理」などに関する取扱いルールに従って管理を行っています。
開示・訂正・利用停止を求める権利など
1 開示請求
組合が保有する自分に関する個人情報について、開示請求することができます。
2 訂正請求
開示を受けた自分に関する個人情報について、事実に誤りがあるときは、その訂正の請求をすることができます。
3 利用停止請求
自分に関する個人情報の取扱いが、条例に違反していると認めるときは、その取扱いについて、利用の停止又は消去若しくは提供の停止を請求することができます。
1 請求できる人
本人又は法定代理人が請求をすることができます。
※請求手続きの際には、本人又は法定代理人であることを確認(証明)できる書類が必要です。
2 実施機関
組合長、公平委員会、監査委員、公営企業管理者及び議会です。
3 請求の方法
「保有個人情報開示請求書」などの請求様式に必要事項を記入して、宗像地区事務組合総務課(多礼浄水場3階)に提出してください。
様式はこちら
4 開示・非開示の決定
開示請求についての決定は、原則、請求があった日の翌日から起算して14日以内に行い、請求者に文書で通知します。なお、請求文書が大量であるなどの特別な理由により14日以内に決定できないときは、決定期限を延長することがあります。
※ 開示されないことがある情報
請求者の個人情報は原則開示となっていますが、その情報に以下のような情報(非開示情報)が含まれている場合は、その情報の全部又は一部を非開示とします。
・法令などで開示することができないとされているもの
・請求者以外の個人がわかるもの
・法人の正当な利益を害するおそれがあるもの
・人の生命や財産の保護などに支障が生じるおそれがあるもの
・行政運営、事務事業の公正、適切な執行、意志形成などに支障が生じるおそれがあるもの など
5 開示の実施
閲覧又は写しの交付を行う日時や場所については、開示決定の通知と一緒にお知らせします。閲覧については無料ですが、写しの交付を希望される場合には、コピー代などの実費相当額の費用負担があります。
6 決定に不服がある場合
請求に対する決定に不服があるときは、実施機関に対して行政不服審査法に基づく審査請求(通知を受けてから3ケ月以内)をすることができます。
審査請求を受けた実施機関は、学識経験者などで構成する「宗像地区事務組合情報公開・個人情報保護審査会」に審査を求め、その審査結果を尊重し、再度決定をします。
このページに関するお問い合わせ先
総務課 総務係
電話:0940-62-0031