水道法第20条第1項に基づき、つぎの水質検査を行っています。
毎日水質検査
色、濁り、残留塩素について、1日1回検査を行なうものです。
定期水質検査
1.水質基準項目
水道法で定められた全51項目の検査です。浄水場浄水及び各給水栓で年4回行っています。原水では監視のため、釣川、樽見川及び浄水場原水について年1回~年4回行っています。
2.その他の検査
浄水処理を行う際に重要かつ必要な項目について、釣川、貯水池及び浄水場で毎月1回検査を行っています。
3.水質管理目標設定項目
将来にわたり水道水の安全性の確保などに万全を期する見地から設定されているものです。釣川、浄水場原水及び浄水で年1回~年4回検査を行っています。
4.要検討項目
公共用水域などで検出状況を確認しながら、将来水質基準項目に移行が考えられる項目です。ダイオキシン類を浄水場原水及び浄水で年1回検査を行っています。