宗像地区事務組合

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専用水道及び簡易専用水道に係る権限移譲業務

「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」により、これまで専用水道及び簡易専用水道に関する都道府県知事の権限は、「保健所を設置する市及び特別区においては市長又は区長」となっていましたが、平成25年4月1日から「保健所を設置する市」から「全ての市」へ権限が移譲されることになりました。
宗像地区事務組合では宗像市及び福津市の水道事業を経営していることから、専用水道及び簡易専用水道に係る権限移譲業務について両市から業務の移管を受け、宗像地区事務組合で行うことになりました。

水道法関係条項

・第48条の2(市の市長又は特別区の区長に関する読替え等)
○専用水道関係
・第32条(専用水道の布設工事の確認)
・第33条(確認申請の受理、確認申請の記載事項変更届出の受理、確認の通知)
・第34条(準用規定:第13条及び第19条から第23条まで)
・第13条(給水開始前届出の受理)
・第19条(水道技術管理者)
・第20条(水質検査)
・第21条(健康診断)
・第22条(衛生上の措置)
・第23条(給水の緊急停止)
・第24条の3(業務の委託の届出)※第34条による準用規定
・第36条(改善の指示等)
・第37条(給水停止命令)
・第39条(報告の徴収及び立入検査)
○簡易専用水道関係
・第34条の2(簡易専用水道の管理)
・第37条(給水停止命令)
・第39条(報告の徴収及び立入検査)

専用水道とは

簡易専用水道とは、水道水のみを水源とするもので、受水槽の有効容量が10立方メートルを超える水道をいいます。ただし、次のものは該当しません。
・飲み水として使用していないもの。
・水源の一部または全部が井戸水のもの。
・専用水道として規制されているもの。

※簡易専用水道の管理基準
簡易専用水道の管理は、簡易専用水道設置者(以下「設置者」という。)自らが行うか、又は管理担当者を明確にして実施しなければなりません。
(1)貯水槽の清掃
1年以内ごとに1回定期に清掃を行うこと。
(2)貯水槽の点検
・貯水槽に亀裂等がないか定期的に点検を行い、欠陥を発見したときは、速やかに修理を行うこと。
・地震、凍結、大雨等により水質に影響を与えるおそれがある事態が発生したときは、速やかに点検を行うこと。
(3)水質検査
給水栓における水の色、濁り、臭い、味等の外観に注意し、異常があれば必要な水質検査を実施すること。
(4)給水の停止
給水する水が健康を害するおそれがあると知った時は、ただちに給水を停止し、またその旨を利用者等に知らせるとともに、宗像地区事務組合へ連絡し、その指示に従うこと。

※登録検査機関による検査
設置者は簡易専用水道の管理について、1年以内ごとに1回、厚生労働大臣の登録を受けた検査機関による設備等の検査受けなければなりません。
厚生労働大臣の登録を受けた検査機関については、簡易専用水道検査機関登録簿(厚生労働省ホームページhttp://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/topics/bukyoku/kenkou/suido/suishitsu/02a.html)で確認してください。

※簡易専用水道についての届出
宗像市及び福津市において、簡易専用水道を設置し給水を開始したときは、設置者は貯水槽の構造等について、宗像地区事務組合施設課へ届出をしなければなりません。なお、届出用紙は宗像地区事務組合施設課にあります。
(1)届出事項
・設置者の住所、氏名(法人にあっては、その所在地、名称及び代表者氏名)
・建築物の名称、所在地
・管理者の住所、氏名(簡易専用水道の管理を担当する者)
・建築物の概要(建築構造、用途、延べ床面積、利用者数、使用水量等)
・給水施設の概要(貯水槽設置場所、材質、有効容量等)
・給水施設のフローシート
・施設付近の見取図
(2)届出事項の変更等
設置者は届出事項に変更があったとき、簡易専用水道を廃止したとき又は簡易専用水道に該当しなくなったときは、宗像地区事務組合施設課に届出をしてください。

※専用水道及び簡易専用水道の申請書類等については、宗像地区事務組合ホームページ例規集の専用水道及び簡易専用水道に関する規則を参照してください。

このページに関するお問い合わせ先

経営施設課
電話:0940-62-0031