宗像地区事務組合

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緊急のお知らせ|緊急のお知らせはありません。

漏水を発見したら

水道管の破損などで漏水が発生した場合、修理が必要になります。修理箇所が公道部分の場合は、宗像地区事務組合が修理します。一方、修理箇所が宅地内の場合は、原則として使用者が修理(負担)することになります。これは、宅地内の水道管などは使用者が敷設(設置工事)した使用者の財産だからです。
漏水は思わぬ出費を招きます。定期的な点検をお勧めします。

漏水の修理依頼は・・・

最寄りの指定工事店(指定給水装置工事事業者)に連絡してください。

※なお、緊急時(休日、深夜等)は、下記の組合が対応しております。

◇宗像市内
宗像管工事協同組合(電話0940-37-0435)
◇福津市内
≪福間地区にお住まいの方≫
偶数月 福津市管工事協同組合(電話0940-42-7788)
奇数月 福間上下水道協同組合(電話0940-42-7788)
*電話番号は同じです。
≪津屋崎地区にお住まいの方≫
津屋崎上下水道協同組合(電話0940-52-4420)

(問い合わせ先)
〒811-3507 宗像市多禮298番地
宗像地区水道管理センター
・電話0940-62-0975  ・FAX0940-62-7111

漏水減免について

漏水があった時は、お客様の負担を軽くするために料金の減免(料金を安くすること)を行っています。減免は、地下、床下、壁の中等、視認できない給水管からの漏水で使用者が善良な管理を行っていたにもかかわらず、発見が困難であると判断されるものを対象にします。

ただし、次のような場合は減免の対象となりませんのでご注意ください。
・太陽熱温水器、トイレのロータンク、給湯器及び機器から後の配管などからの漏水
・漏水が確認されているのに、1年以上修理を怠っていた場合
・不正な給水装置工事による漏水
・水道メータの指針に影響のない漏水
上記に該当しない場合でも、所定の手続きを取らなければ漏水減免にはなりませんので、ご注意ください。

漏水減免の手続き

漏水減免申請書に申請者の住所・氏名を記入、押印のうえ、宗像地区上下水道料金センターに提出してください。この申請書は、宗像地区事務組合の指定工事店が修理した時に、修理内容を証明し発行します。
申請書の提出後、所定の審査を経て減免の決定をいたします。審査には1か月程度時間を要しますので、ご了承ください。
なお、漏水減免できるのは、1か月分のみです。
PDFファイルの閲覧方法にお困りの場合は『閲覧にあたってのご注意』ページ中の「PDFファイルの閲覧・ダウンロード」をご参照ください。

減免後の請求水量

減免した時の請求水量は、下記のうち、どちらか少ない方で計算されます。
① (漏水した月の使用量-平均使用量)÷2+平均使用量
② 平均使用量×2

このページに関するお問い合わせ先

宗像地区上下水道料金センター
〒811-3507 宗像市多禮298番地
電話:0940-62-0026
FAX:0940-62-1970